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ストーカー規制法に抵触してるとしか…
ア つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
イ 監視していると告げる行為
その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、「今日はAさんと一緒に銀座で食事をしていましたね」と、
口頭・電話や電子メール等で連絡する(「告げる」)ことや、自転車の前カゴにメモを置いておくなどする(「知り得る状態に置く」)ことをいいます。
ウ 面会・交際の要求
面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。例えば、拒否しているにもかかわらず、面会や交際、復縁又は贈り物を受け取るよう要求することがこれにあたります。
エ 乱暴な言動
オ 無言電話、連続した電話、ファクシミリ
カ 汚物などの送付
キ 名誉を傷つける
その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、中傷したり名誉を傷つけるような内容を告げたり文書などを届けることがこれにあたります。
ク 性的しゅう恥心の侵害
その性的しゅう恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
2. 「ストーカー行為」とは同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して、罰則を設けています。但し「つきまとい等」のア~工までの行為にあっては、
身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限ります。