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日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約
URLリンク(www.dce.osaka-sandai.ac.jp)
第三条
大韓民国政府は、国際連合総会決議第一九五号(III)に明らかに示されているとおりの
朝鮮にある唯一の合法的な政府であることが確認される。
日韓基本条約の関係諸協定,日韓請求権並びに経済協力協定
URLリンク(www.ioc.u-tokyo.ac.jp)
第二条
1 両締約国は,両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産,権利及び利益並びに
両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が,
千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された
日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて,
完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
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「朝鮮半島に存在する国家」に、日本は既に賠償を済ませております。
当時、国際的に「朝鮮民主主義人民共和国」という国は存在しませんでしたから。
つまり「朝鮮半島に存在する国家」との賠償問題は「完全かつ最終的に解決」しております。