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2008年6月30日、北京市交通管理局は29日、今年の7月8日から10月15日までに
同市内で発生した軽微な交通事故について、当事者と車両はただちに現場から
離れることを定めた規定を公布した。
「軽微な交通事故」とは、自動車と非自動車(自転車やリヤカー、三輪車など
エンジンを搭載していない車両)および歩行者間で起こった物損や軽いケガ
などで、当事者も車両も移動可能な場合を指す。このような事故では交通の妨げ
にならぬよう当事者と車両はただちに現場を離れなければならない。その後、
両者の話し合いによって処理するか、それが不可能な場合は交通警察に連絡して
事故処理を求めるとしている。
交通警察官は事故責任の所在が明確である場合、交通法規に従いその場で罰金など
の処罰を下すことができる。また、事故現場から移動しなかった者や交通渋滞を
引き起こした者については、罰金200元(約3000円)が科せられるとのこと。(翻訳・編集/本郷)
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