08/07/01 04:03:01
外国籍を理由に国民年金制度の対象外とされ、老齢年金や障害基礎年金を受給
できない京都や大阪など6都府県の在日韓国・朝鮮人23人が30日までに、国に
是正を求める人権救済を日本弁護士連合会に申し立てた。
年金制度の国籍条項は1982年に撤廃されたが、その時点で20歳を超えていた
在日外国人障害者は支給対象にならず、1926年4月以前に生まれた在日外国人
も老齢年金の対象外とされた。23人の申立人は日弁連に、国がすべての在日
外国人に年金を支給するよう是正勧告することを求めている。
在日外国人の年金問題では京都、大阪などで国家賠償訴訟が起こされているが、
障害基礎年金の支給を求めた京都訴訟は昨年12月に最高裁で敗訴が確定した。
また老齢年金の京都訴訟は大阪高裁で敗訴し、大阪訴訟も最高裁で上告不受理
になるなど、国の支給義務を認めない司法判断が続いている。
申立人代表の愼英弘(シンヨンホン)四天王寺大大学院教授(障害者福祉)は「国は
何度も救済の機会がありながら放置しており、重大な人権侵害だ」と訴えている。
ソース:京都新聞
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