【北朝鮮問題】ブッシュ米大統領、国際緊急事態経済権限法等に基づき対北制裁措置の継続令を発令★2 [06/26]at NEWS4PLUS
【北朝鮮問題】ブッシュ米大統領、国際緊急事態経済権限法等に基づき対北制裁措置の継続令を発令★2 [06/26] - 暇つぶし2ch1:戸締りφ ★
08/06/27 08:17:25 BE:1937196689-2BP(124)
北朝鮮及び北朝鮮国民に関する数種の制限措置の継続に関する大統領令

合衆国憲法ならびに国際緊急事態経済権限法(50 U.S.C. 1701 et seq.) (以下IEEPAと略す)、
国家緊急事態法(50 U.S.C. 1601 et seq.) (以下NEAと略す)、United States Code第3編第301条により
大統領としての私に与えられた権限により、合衆国大統領たる私、ジョージ・W・ブッシュは、
朝鮮半島に現在存在する兵器利用可能な核物質の拡散の危険性が合衆国の国家安全保障
及び外交政策における異例かつ重大な脅威となることを確認したため、ここにその脅威に
対応するため、国家非常事態を宣言する。多数国による外交を通じてその脅威に対処する際に、
まもなく発せられる北朝鮮に関する対敵国通商法(50 U.S.C. App. 1 et seq.) (以下TWEAと略す)に基づく
制裁措置の解除とは別に、数種の制限措置の継続が必要である。

それに従い、以下のように命ずる。

第一条、法律、規則、命令、指令、若しくは本令に基づきなされる許可を除き、本令の発令以前になされた
いかなる契約若しくは許可に基づくものであっても、以下の物品等は凍結するものとし、移転、支払、輸出等の
措置を禁じる。

TWEAに基づく権限に準拠し、Public Law 95-223 (91 Stat. 1625; 50 U.S.C. App. 5(b) note)の第101条(b)に従い、
2000年6月16日から本令発令の日まで凍結されていた、すべての北朝鮮および北朝鮮国民の保持する資産
及び権利。

第二条、法律、規則、命令、指令、若しくは本令に基づきなされる許可を除き、本令の発令以前になされた
いかなる契約若しくは許可に基づくものであっても、合衆国市民は北朝鮮に船を登録し、または北朝鮮籍船を
所有若しくは賃貸、運用、保険適用することを禁ずる。

第三条(a)、合衆国または合衆国市民は、本令を回避若しくは無効にする行為、または回避若しくは
無効とする目的を持ち、または本令により禁止されたいかなる行為をも行ってはならない。

(b)本令により禁止された行為を行うために共謀を行うことを禁じる。

第四条(省略)

第五条、財務長官は国務長官との協議の上で、本令を実施する為に必要とされる、IEEPAに基づく
すべての大統領権限を使用することができる。財務長官は合衆国政府のあらゆる機関または
人員の権限を代行することができる。アメリカ合衆国政府のすべての機関は、本令を実施する為に、
その権限の範囲内で適切な行動をとらねばならない。

第六条及び第七条(省略)

GEORGE W. BUSH

THE WHITE HOUSE,

June 26, 2008.

URLリンク(www.whitehouse.gov)
★1の立った時間2008/06/27(金) 05:17:29
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