08/08/14 19:00:35 xWL9wPOw
返って来た回答
この度は、本市住民投票条例についてご意見をいただき、ありがとうございます。
この住民投票条例は、市政運営上の重要事項について、市民の意思を問う住民投票の制度を設け、
これによって示された市民の意思を市政に的確に反映し、もって市民の福祉の向上を図ることを目的とするものです。
本市住民投票条例の投票資格者には、満18歳以上の永住外国人で、
引き続き3か月以上本市の外国人登録原票に登録されている方を含んでいます。
投票資格者に永住外国人を含むことにした理由は、
1、地方自治法上(第10条第1項)、市町村の区域内に住所を有する者は、国籍の如何を問わず、その市町村の住民とされていること、
2、永住外国人も日本国籍を有する者と異なることなく地域社会の構成員であり、まちづくりの一翼を担い市政に参加してもらう必要があること、
からです。
また、最高裁の外国人の地方参政権に関する判例(最三小判平成7年(1995年)2月28日)において、
永住者等であって居住する自治体と特段に密接な関係を持つに至った者については、
地方参政権を付与することが憲法上禁止されているものではないという判断が示されています。
こうした考えのもと、住民投票条例を制定しておりますので、廃止等は考えておりません。
平成20年(2008年)8月14日
(問い合わせ先)市民局 市民活動推進課
参考まで。