08/06/19 19:52:43 ZLup/9sa
『日本政府は『主権基本法』の制定を急げ』
■主権基本法
(1)日本人は、その主権によって国家を統治する。全ての日本領土は、日本人の主権の支配下に置かれる。
(2)日本国の政府及び国会、司法機関は日本人の主権の支配下に置かれる。
又、日本国内にある全ての公共団体・民間団体・集団は、日本人の主権の支配下に置かれる。
(3)労働組合は、日本人の主権の支配下に置かれる。日本人は労働組合を支配する。
(4)全ての言論機関は、日本人の主権の支配下に置かれる。日本人は言論機関を支配する。
(5)日本人は、その主権によって国軍を設立する。国軍は、日本人の主権の支配下に置かれる。
[2項]日本人は、その主権によって次のことを行う。
<1>『敵』を日本国のあらゆる公職から排除すること。『敵』は日本国の国会議員、地方議会議員、地方自治体の首長、
その他の公務員になることはできない。
<2>『敵』が所有する土地、その他の不動産、その他の所有物を没収すること。又、『敵』の全ての経済活動を禁止すること。
『敵』は、日本国内にある不動産を所有することはできない。又、『敵』が日本国内にある不動産を売買すること、
『敵』が日本国内の不動産を管理すること、又、対価を得て不動産を貸すこと、これらの行為によって『敵』が利益を得ることは
不法行為である。『敵』が不法に得た利益は、日本人の主権によって、これを全て没収する。
<3>労働組合内部から『敵』を排除すること。『敵』は労働組合の運営に参加することはできない。
<4>言論機関内部から『敵』を排除すること。『敵』は言論機関に所属することはできない。
又、『敵』はいかなる形であれ、言論機関の活動に参加することはできない。『敵』の言論活動は違法である。
<5>主権に基づいて、『敵』を攻撃すること。『敵』を日本領土から排除すること。
又、『敵』を裁き、処断するための軍事法廷を設置すること。