08/06/17 01:06:52
出資法違反のヤミ金男、罰金と執行猶予の判決
他人名義の口座を利用し、法外な高い金利で貸し付けを行っていたとして、
出資法違反などの罪に問われた男の判決公判が16日、富山地裁で開かれ、
懲役2年6か月、罰金200万円、執行猶予3年の有罪判決を言い渡されました。
判決を受けたのは、東京のヤミ金グループの主犯格で韓国籍の玄相友
(げん・さんう)被告(30歳)です。判決などによりますと、玄被告は富山市の
男性らに法定上限利息のおよそ56倍にあたる、1日4.5%あまりの超高金利で
貸し付けを行っていました。さらに、その返済金を多重債務者から買い取った
銀行口座に振り込ませ、犯罪を隠ぺいしていました。
富山地裁の岩井隆義裁判官は「非常に巧妙で悪質」と指摘し、玄被告に
懲役2年6か月、罰金200万円、執行猶予3年の有罪判決を言い渡し、
さらに起訴された分の犯罪収益と同等の金額となる被害額およそ620万円の
没収と追徴を命じました。
ソース:チューリップテレビ
URLリンク(www.tulip-tv.co.jp)
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