08/06/16 21:16:43 mKvyUoe0
>>523
>>525
無害通航権
領海はその沿岸国の主権がおよぶが、あらゆる国の船舶が、海上交通の便宜上
通航する事ができる。これを無害通航権という。
この通航の際には、沿岸国の平和・秩序・安全を害さずに通航するとともに、継続的
かつ迅速に航行を行わなければならず、特別な場合以外は投錨や停船はできない。
また、潜水船は浮上して、浮上し且つ国旗を掲げて航行しなければならない。
沿岸国は無害通航に関する法令を定め、航路帯を設定することができる。
沿岸国は無害通航を妨害することはできないが、自国の安全を守るために不可欠な
時は、差別無しに無害通航を停止させることができる。