【台湾】行政院長、「『最後の手段として開戦も排除せず』は、平和的道筋が断たれた場合の話」と発言修正[06/14]at NEWS4PLUS
【台湾】行政院長、「『最後の手段として開戦も排除せず』は、平和的道筋が断たれた場合の話」と発言修正[06/14] - 暇つぶし2ch773:AWACS TUNDEREHEAD ◆ZCE767/ECc
08/06/15 15:44:06 FF1zkxlD
>>757

沖縄返還協定(琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定)
第1条

1.アメリカ合衆国は、2に定義する琉球諸島及び大東諸島に関し、1951年9月8日にサン・フランシスコ市で
署名された日本国との平和条約第3条の規定に基づくすべての権利及び利益を、この協定の効力発生の日から日本国のために放棄する。
日本国は、同日に、これらの諸島の領域及び住民に対する行政、立法及び司法上のすべての権利を行使するための完全な権能及び責任を引き受ける。

2.この協定の適用上、「琉球諸島及び大東諸島」とは、行政、立法及び司法上のすべての権力を行使する権利が
日本国との平和条約第3条の規定に基づいてアメリカ合衆国に与えられたすべての領土及び領水のうち、
そのような権利が1953年12月24日及び1968年4月5日に日本国とアメリカ合衆国との間に署名された奄美群島に関する協定並びに
南方諸島及びその他の諸島に関する協定に従つてすでに日本国に返還された部分を除いた部分をいう。

URLリンク(www.ioc.u-tokyo.ac.jp)


Two important articles of the post-war peace treaty of April 28, 1952 are the following.

Article 3: Japan will concur in any proposal of the United States to the United Nations to place under its trusteeship system,
with the United States as the sole administering authority, Nansei Shoto south of 29 degrees north latitude
(including the Ryukyu Islands and the Daito Islands), Nanpo Shoto south of Sofu Gan (including the Bonin Islands,
Rosario Island and the Volcano Islands) and Parece Vela and Marcus Island.
Pending the making of such a proposal and affirmative action thereon, the United States will have the right to exercise all and
any powers of administration, legislation and jurisdiction over the territory and inhabitants of these islands, including their territorial waters.

URLリンク(wapedia.mobi)


だそうですので、この2条文が、尖閣は日本領という根拠になるかと。


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