【竹島】「実効支配」が領有権問題で「先例」となるか 国際司法裁判所シンガポール帰属判決★3[06/02]at NEWS4PLUS
【竹島】「実効支配」が領有権問題で「先例」となるか 国際司法裁判所シンガポール帰属判決★3[06/02] - 暇つぶし2ch603:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん
08/06/14 22:39:35 mLE4lkhj
>>601
国際法を理解してませんね。
征服の権原は第一次大戦後に無効となったため、
いくら敗戦国でもその同意がなければ主権は移転できないわけ。

PRINCIPLES OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW by Ian Brownlie
統治及び主権
ある地域に対する統治作用が、付随する特権及び義務とともに、他国の手に委ねられることが起こりうる。
たとえば、第二次世界大戦におけるドイツの敗北後、四主要連合国がドイツにおける最高権力を掌握した。
しかしながら、ドイツ国家の法的機能は消滅しなかった。
ここで生じたことは法律上の代表又は必需代理に似ている。ドイツ国家は存続したのであり、
実際に占領の法的基盤はドイツが存続することに依拠していた。
諸外国が統治権を掌握することによって主権がいかに著しく減損したとしても、
ドイツの同意がなければ主権を移転したことはなかった。
非常に長い間慣習法によって認められてきた同様の事例には、戦時における敵国領域の軍事占領がある。
こうした事例における「主権」の重要な特徴は、法人格が存続すること、および、
領域が当座の保有者ではなく当の法人格に帰属することである。



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