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■日本の主張8.韓国は独島を不法に占拠している(9)
□日本は、韓国が1952年1月李承晩大統領が「海洋主権宣言」を発表して、独島
を不法占拠したことに対して厳重に抗議したと主張。
・1953年駐日米軍爆撃訓練区域が解除された後、韓日両国漁民の操業があった
が、不法漁業をする韓国漁民の撤収を要請した日本の海上保安庁巡視船に韓
国が銃撃を加えたと主張。
・1954年韓国は独島に海岸警備隊駐屯部隊を派遣すると発表したが、また日本
巡視船に銃撃を加える事件が起こることでこの事実が確認されたと主張。
□日本はまた韓国が現在も続いて警備隊員を常住させて宿舍と監視所、灯台、接
岸施設などを構築していると批判。
・日本はこれをわが国が独島を不法占拠したとみて、これは国際法上どんな根
拠や法的正当性を持つことができないことだと主張。
・日本は韓国のこうした行為を容認しないし、韓国の措置がある度に厳重に抗
議して撤回を要求してきたと強調。
■日本の主張8.
韓国は独島問題を国際司法裁判所に回付することを拒否している(10)
□日本は韓国の独島に対する一連の措置に対して再三抗議してきたし、
・この問題を平和的に解決しようと国際司法裁判所に回付することを要請して
きたが、韓国は1954年にこの提案を拒否して以来現在まで拒否していると主
張。
□1954年韓国を訪問したヴァン・フリートは帰国報告書で国際司法裁判所に回付
するのを勧奨したと主張。
・アメリカはこの提案をわが国に非公式に提案したが、韓国が反論したとい
う内容が報告書に出ていると主張。
■日本の主張に対する批判8. 独島に対するわが国の主権行使は当然だ
□1952年李承晩大統領の「平和線」宣言とそれによる主権行使が国際法的に
正当だという点は批判の余地がない。
・領土主権を守護することは主権国家の正当な権利行使であり、灯台施設と
接岸施設、独島警備隊の駐屯はすべて合法的なこと。
□日本の国際司法裁判所提訴提案は日本の政治的主張を法的権利で作ろうとする
試みで、領有権が確立されたわが国の領土を国際裁判する理由がない。
・日本の植民統治を終決させるためのカイロ宣言とポツダム宣言、サンフラン
シスコ平和条約などはすべて大韓民国の独立をすでに承認したものであるの
で、
・日本の独島領有権主張は「大韓民国の完全な解放と独立を否定する行為」で
あり、
・国際司法裁判所回附提議は日本の過去帝国主義侵奪を正当化して、領有権主
張を正当化しようとすることに過ぎない。