08/05/10 09:54:16
【正論】日本大学教授・百地章 外国人参政権問題に決着を
≪参政権付与は憲法違反≫
4月20日の李明博・韓国大統領の来日を機に、外国人参政権問題が急浮上するのでは
ないかと心配していたが、取り敢えずは杞憂に終わった。
同大統領は就任前後からわが国の与野党幹部に対して「在日同胞への参政権付与」を要請しており、
民主党では先日(4月9日)、岡田克也元代表らが在日韓国人ら永住者に地方選挙権を
付与するための「提言骨子案」をまとめている。
しかし、これは参政権の本質がまったく分かっていない証拠である。
日本国憲法は、参政権を「国民固有の権利」(第15条1項)としており、権利の性質上、
国民のみが有し、外国人には認められない権利の典型が参政権である。だから最高裁も、
外国人への参政権付与を憲法違反とした。このことは、判決が「〔参政権を保障した〕
憲法15条1項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、
我が国に在留する外国人には及ばない」「〔地方選挙権が『住民』にあると定めた〕
憲法93条2項にいう『住民』とは、地方公共団体の区域内に住所を有する
日本国民を意味するものと解するのが相当」(平成7年2月28日判決)としたことから明らかであろう。
国の運命に責任を持たない外国人には、たとえ地方選挙権であれ付与することはできないのであって、
納税など、参政権付与の根拠とはなりえないわけである。
≪「届け出制」の国籍取得?≫
幸い自民党内では、外国人参政権に対して反対論や慎重論が有力であり、
これが一挙に現実化する危険はなさそうである。しかし、同党の
プロジェクト・チーム(河野太郎座長)で進められている「特別永住者」への
「届け出制」による日本国籍付与(届け出れば無条件で国籍付与を認める)法案については、
警戒を要する。
特別永住者とは、戦前に「日本国民」として「内地」に移住し、戦後自らの意思で
日本にとどまった人々とその子孫である。平成18年末現在、その数は44・3万人、
うち43・9万人が在日韓国・朝鮮人である。一般永住者を含む永住者全体(83・8万人)の中、
特別永住者は53%を占め、しかも参政権取得に熱心なのが在日韓国人(民団)である。
そのため、外国人参政権問題は在日韓国人問題であるといわれる。
そこで問題解決の一方策として考えられたのが、特別永住者の帰化促進ということであった。
産経新聞
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
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