08/04/28 11:46:15
蔚山(ウルサン)地方裁判所第4刑事部イ・タウ判事は28日、不法にミンク鯨を
捕獲した疑いで拘束起訴された船長のA被告に対し、水産業法違反罪を適用
して懲役8月、執行猶予2年。同容疑で書類起訴された船員のBさんに対しては、
懲役6月、執行猶予2年をそれぞれ宣告した。
また、他の船員2人に罰金300万ウォン、不法に捕獲した鯨を購入した飲食店
の事業主に罰金500万ウォンをそれぞれ宣告した。
これらは昨年の10月、慶北(キョンプク)蔚珍郡(ウルチングン)の沖合で操業中、
ミンク鯨を銛(もり)で不法に捕獲した後、船上で解体して飲食店に売った疑いで
起訴された。
ソース:NAVER/蔚山=連合ニュース(韓国語)
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