08/04/21 22:21:36 dsx92Lye
置いておきますね。
刑事訴訟法213条
第213条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
第214条 検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、
直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。
第215条 司法巡査は、現行犯人を受け取つたときは、直やかにこれを司法警察員に引致しなければ
ならない。
2 司法巡査は、犯人を受け取つた場合には、逮捕者の氏名、住居及び逮捕の事由を聴き取らなければならない。
必要があるときは、逮捕者に対しともに官公署に行くことを求めることができる。
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