08/04/21 16:48:10
子どもへの性的暴行・殺害犯は「死刑または無期」に
法務部は20日、13歳未満の子どもに性的暴行を加え殺害した犯人に対し、
「死刑または無期懲役」を適用できるようにするという内容の、
「性的暴力犯罪の処罰および被害者の保護に関する法律(性的暴力特別
法)」の改正案(仮称:ヘジン・イェスル法)を国会に提出する、と発表した。
今回の法改正は、京畿道安養市でイ・ヘジンちゃん(10)とウ・イェスルちゃん
(8)が性的暴行を受け殺害された事件をはじめ、子どもが誘拐・拉致され性
的暴行を受けた末に惨殺される事件が最近相次いでいることを受けたものだ。
改正案は、13歳未満の子どもに対し性的暴行を加え殺害した者には死刑
または無期懲役刑のみを適用することとした。また、子どもを強姦(ごうかん)
した者を「懲役5年以上」としていた法定刑も「懲役7年以上」に引き上げる。
さらに、暴行または脅迫などの手段を用いて子どもに性行為をさせた者に対
しては、「懲役3年以上」だった法定刑を「懲役7年以上」に引き上げ、
強姦罪と同等の厳しい処罰を行うこととした。
また、子どもに対する強制わいせつ罪も、「懲役3年以上または1000万ウォン
(約104万円)以上3000万ウォン(約313万円)未満の罰金刑」とする。
現在は「懲役1年以上500万ウォン(約52万円)以上3000万のウォン未満の
罰金刑」となっている。
法務部は「ヘジン・イェスル法」案を法制処(日本の内閣法制局に相当)
で審議した上で、国務会議(日本の閣議に相当)の可決を経て国会に提出
する意向だ。早ければ来月の臨時国会で可決されるとみられる。
同部の刑事企画課は「13歳未満の子どもに対する性的暴行の法定刑を
引き上げることで、犯罪を防ぐことができるという効果を上げられる」
という趣旨だ、と話している。
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