08/04/21 10:29:27
平成20年4月17日、水産庁漁業取締船が韓国はえ縄漁船を漁業主権法違反(操業日誌
不実記載罪及び漁獲量超過罪)で拿捕しましたのでお知らせいたします。なお、本年の
水産庁による外国漁船の拿捕は9件目ですが、いずれも韓国漁船です。
【事件の概要】
4月17日、水産庁漁業取締船「白?丸」(499トン)が 長崎県五島市所在女島灯台南南西
約219kmの我が国排他的経済水域(EEZ)において、操業中の韓国はえ縄漁船「チョヨン」
に対して立入検査を実施し、船艙内の漁獲物の検査を実施したところ、4月14日から
4月17日正午までのタチウオの漁獲量を889kg過少に記載(実際の漁獲量2,009kg、操業
日誌記載量1,120kg)していたことが判明した。
さらに、甲板上に所持していた4月17日正午以降のタチウオ漁獲量等を加えた累計
漁獲量が年間漁獲割当量を超過(漁獲割当量2,000kg、実際の累計漁獲量2,678kg)
していたことが判明したため、同船を漁業主権法違反(操業日誌不実記載罪及び漁獲量
超過罪)で拿捕した。
日韓両国政府は、協議の上、相互のEEZに入漁する漁業種類毎にタチウオなどの
魚種別の漁獲割当量を決定し、個々の漁船に対して、漁獲量の魚種別上限を定めて
入漁を許可しているが、韓国漁船による操業日誌不実記載は、漁獲量を過少に報告
することにより、定められた上限を超えて漁獲を行うことを目的としたものであり、魚種別
漁獲割当制度を通じた我が国EEZにおける資源管理の取組みを損なうものである。
水産庁としては、韓国はえ縄漁船について、昨年以降、同様の違反による拿捕が多発
(昨年7隻、本年は6隻目)していることから、警戒を強めていたところであり、今後とも、
立入検査等を通じて厳格な取締りを実施していく。
1.被疑者:ホン ブマン(50歳)
2.被疑船:チョヨン
(はえ縄漁船、総トン数15トン、被疑者を含む8名乗船、船籍港:済州市)
3.違反内容
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(漁業主権法)
違反(操業日誌不実記載罪及び漁獲量超過罪)の疑い
4.違反現認
4月17日午後6時38分ころ、長崎県五島市所在女島灯台南南西約222kmの我が国排他的
経済水域内
5.現行犯逮捕
4月17日午後7時15分、同船船長を漁業主権法違反(操業日誌不実記載罪及び漁獲量
超過罪)の疑いで現行犯逮捕
6.漁業取締船:白?丸(はくおうまる)(499トン、船長:巽(たつみ)重夫)
水産庁による外国漁船の拿捕件数の推移(推移)
ソース:水産庁
URLリンク(www.jfa.maff.go.jp)