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島根県告示は告示された証拠はなく、回覧用となっていますが・・・。
■島根県告示第四十号
年度 : 1905年 2月 22日
編者 : 島根県
北緯三十七度九分三十秒東經百三十一度五十五分
隱岐島ヲ距ル西北八十五浬ニ在ル島嶼ラ 竹島ト
稱シ 自今本縣所屬 隱岐島司ノ所管ト定メラル.
1905年 2月 22日島根縣知事はますながだけよしだ.
ところが, 日本の所藏の唯一本であるこの資料は告示
用ではなく朱印が明らかな回覧用に過ぎない。 日本
の主張に反して現在日本は島根縣告示第四十號が実際
に告示されたという具体的証な拠を持っていない.
URLリンク(www.dokdomuseum.go.kr)