08/04/11 03:27:00 yymXy50t
◆帝國憲法75条◆
憲法及皇室典範は攝政を置くの間之を變更することを得ず
これに関する伊藤博文著「憲法義解」の75条の解説にはこうある。
恭て按ずるに、摂政を置くは国の変局にして其の常に非ざるなり。故に摂政は統治権を行う
こと天皇に異ならずと雖、憲法及皇室典範の何等の変更も之を摂政の断定に任ぜざるは、
国家及皇室に於ける根本条則の至重なること固より仮摂の位置の上に在り、而して天皇の
外何人も改正の大事を行うこと能わざるなり
実に単純明解である。
完全軍事占領下主権喪失の状態が「摂政設置」という国の変局状態を超える変局状態か否か?
それさえ見極めてこの75条を適用するだけで法理論として無効が立証される。
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らしいです、無効は明白だな。
やはり大日本帝国憲法という存在がデカいですね。
これがあると無いとでは大違い。