08/04/11 02:57:32 yymXy50t
理由3 軍事占領下における帝國憲法と正統典範の改正の無効性
ポツダム宣言では、「全日本国軍隊の無条件降伏」(第13項)を要求し、その
目的のために「聯合国の指定すべき日本国領域内の諸地点は、吾等の茲に指示する
基本的目的の達成を確保する為占領せらるべし」(第7項)としてゐた。これは、
我が軍の武装解除などの目的のために、我が国の一部の地域を占領し、その地域内に
おける統治権を制限することを限度とする「一部軍事占領」の趣旨であり、国土全部を
占領し、統治権自体の全部の制限、即ち、「完全軍事占領」を意味するものではなかつた。
ところが、降伏文書によれば、「天皇及日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ、本降伏条項ヲ
実施スル為適当ト認ムル措置ヲ執ル聯合国最高司令官ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス」
とされ、ポツダム宣言第7項に違反して「完全軍事占領」を行つたのである。ポツダム
宣言受諾後に武装解除が進み、一切の抵抗ができなかつた状況で、「日本軍の無条件降伏」
から「日本国の無条件降伏」への大胆なすり替へである。このやうに、我が国は、
その全土が連合国の軍事占領下に置かれ、統治権を全面的に制限することを受忍して
ポツダム宣言を受諾したのではないので、その後の完全軍事占領は国際法上も違法である。
このやうな完全軍事占領下で、連合国が帝國憲法と正統典範の改正作業に関与すること
自体が違法である。また、独立した国家の憲法解釈として、明文がなくとも、外国軍隊の
占領中の憲法改正は当然に禁止されるものである。
「フランス1946年憲法」第94条には、「本土の全部もしくは一部が外国軍隊に
よって占領されている場合は、いかなる改正手続も、着手され、または遂行されることは
できない。」と規定されてをり、これは我が國にも妥当する普遍の法理と考へられる。