08/04/05 22:23:54 株 BE:285372364-S★(501105)
中国企業が中国国内で「青森」の商標使用を登録申請し、青森県などが異議を申し立てている問題で、
県は4日、中国政府が「米・めん類・加工食品」の分野で異議申し立てを認める裁定を下した、と発表した。
同様の裁定は昨年12月に下された「果実・野菜」「肉・水産物」の2分野に続き3例目。
県によると、中国商標局が3月3日付で「青森」を「公衆に知られた外国の地名」と認定し、広州市の企業の
申請を退けた。県農林水産部は「リンゴや魚介類などが対象になる分野に続き、今回も異議が認められて
良かった」(有馬喜代史次長)と話している。
県は全農県本部など県内23団体とともに、企業から登録申請が出ている「野菜ジュース」「防水服」についても
異議を申し立てている。
2008年04月04日金曜日
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