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学習権侵害 日弁連が国に勧告
外国人学校への寄付金に税制上の優遇措置がないことや、朝鮮学校の生徒の大学受験に
一定の条件が設けられていることについて、日弁連・日本弁護士連合会は、子どもたちの
学習権を侵害するものだとして国に改善を勧告しました。
これは、東京と神奈川の朝鮮学校と中華学校の校長や保護者会が行った人権救済の申し立てを
受けて、日弁連が調査していたものです。日弁連が26日に記者会見して明らかにしたところに
よりますと、朝鮮学校や中華学校は国からの助成金がなく、寄付に頼らざるをえないにもかかわらず、
税制上の優遇措置がないことで、校舎の建て替えや教材の購入が十分できず、学校運営が難しく
なっているとしています。また、朝鮮学校については、生徒が大学を受験する場合、受験資格が
あるかどうかをそれぞれの大学が判断することになっていて、受験を認めない大学も一部に
残っていると指摘しています。日弁連は、いずれも生徒の学習権を侵害するものだとして、
外国人学校への寄付金に税制上の優遇措置を適用するとともに、朝鮮学校の生徒に一律に
大学受験の資格を認めるよう、文部科学省や財務省などに勧告しました。
NHKニュース 3月26日 18時17分
URLリンク(www3.nhk.or.jp)
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