08/03/27 00:14:48 MLcG2Qu1
この問題は、最初から追わないとわかりにくいな。
以下うろ覚え
1.昭和30代、市に対する団体申し合わせ(圧力)により、"民族"である事で減免されるという超法規的配慮を勝ち取る。
2.もちろん、担税力等税の根幹を無視した配慮なので、条例および(運用)規則に記載することなどできずに、現課担当者レベルで引継いで処理。
3.訴えた原告は、帰化したため超法規的配慮は適用できなくなり正規の計算方法で課税されるが、逮捕されている当時の担当者は根気強く説明するより、安易な方法をとり、勝手に超法規的配慮を継続して適応したように伝える。
4.減額は不可能(担当者の一存ではできない)であるのは当然として、担当者はその後に預かった税額相当額を自身の金銭欲に駆られて着服。また、税額そのものは正規(?:変な表現だ)の率で課税。未納額について督促措置をとらなかった。
5.昨年秋、当時の担当者(総務部長)の着服が発覚。不可解な減税措置の適用、条例の未整備について、各有志による追求が行われた。
今回の訴えである、慣例(以前に適応された事柄)が適用できると言い訳するならば、税法がいくら改正されても、本人の意向で、新しい法が適応されないという我侭がまかり通る事になる。
俺も、あと数年で40だが、介護保険を支払うことを拒否できるかな・・・給料天引だけど。