08/03/26 15:53:41 mO1aF3Ao
>>203
誰が、どうのように、いくらの額を納税するかを争っている。
この裁判の争点は2つ。
(1) 在日に対して4割減免を認めるか否か
(2) 長谷川が受け取った金は納付されたと認める(表見代理が成立)べきか否か
(1)に関して、認めるという判決なら争点は(2)だけになる
(1)に関して、認めないというなら、原告男性(41)は少なくとも残りの4割(1000万円強)を
市に払わなければならない。
(2)に関して、認める(表見代理が成立)というなら原告男性(41)は
少なくとも長谷川に払った分は払う必要がなく、市は横領した長谷川に
請求する事になる
(2)に関して、認めないというなら、原告男性(41)は少なくとも6割は市に払い、
長谷川に対して詐欺もしくは窃盗された分(6割)を請求する事になる。
まとめると
(1)認める、(2)認める
原告男性は、一切金を払う必要は無い
市は長谷川から横領された分(6割)を取れ
(1)認める、(2)認めない
原告男性は市に6割分を払え
原告男性は長谷川から詐欺もしくは窃盗された分(6割)を取れ
(1)認めない、(2)認める
原告男性は市に4割分を払え
市は長谷川から横領された分(6割)を取れ
(1)認めない、(2)認めない
原告男性は市に全額(10割)払え
原告男性は長谷川から詐欺もしくは窃盗された分(6割)を取れ
このどれになるかを争っている。