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行政安全部(旧行政自治部)は24日、このほど新しく制定した温泉業のマークを
施行した。
これまでのロゴは日本植民地時代から使われ、1981年に温泉法の改正で公式
認定されたもの。温泉業だけでなく、宿泊業者や銭湯など区分なしに使われて
きたが、今後は温泉業以外の業者が使用した場合、2年以下の懲役または1,000万
ウォン以下の罰金が科せられる。
同部はまた、温泉産業と地域観光の活性化に向け、温泉の発見から利用までに
かかる期間を現在の5~10年から2~3年に短縮する。下半期(7~12月)には、
温泉と一般銭湯との差別化を図るため、療養や治療を目的とする温泉の基準を
まとめた「国民保養温泉制度」を施行する予定。
ソース:NNA.ASIA
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