【日韓】 日本で「殺人罪」で捕まった受刑者、韓国で「減刑」~済州地方法院[03/20]at NEWS4PLUS
【日韓】 日本で「殺人罪」で捕まった受刑者、韓国で「減刑」~済州地方法院[03/20] - 暇つぶし2ch1:蚯蚓φ ★
08/03/22 21:53:31

外国で殺人を犯して刑の執行を受け、韓国に追放された40代男性に法院が減刑を宣告した。

済州地方法院は去る2000年、日本で男性一人を殺害して懲役8年の刑を受け、刑の途中で韓国に追放さ
れて法廷に立った金某(40)受刑者に対して懲役2年6ヶ月に執行猶予3年を宣告した。

済州地方法院はこれに対して「外国で受けた刑の執行を考慮するか否かは裁判府の裁量事項や、被告
人が同じ犯罪によって二重に刑の執行を受ける不利益があるため、刑法規定によって刑を減軽した事
例という点で意義がある。」と述べた。

金は去る2000年3月故郷の友達の妹のAさんに会って日本で結婚を前提に暮らし、Aさんと前に付き合っ
ていたBさんが日本までAさんを追って来て会うよう要求し、Aさんに暴行をはたらいて恐喝・監禁した
ことに不満を抱き、2000年6月9日、Bさんが勤める日本の某カクテルバーを尋ねてBさんを凶器で殺害
した疑いだ。

済州地方法院は「金さんが2000年11月8日、日本国の大阪地方裁判所でこの事件の犯罪事実により懲役
8年の宣告を受け、その刑の執行中、2007年9月12日に仮釈放になった後、韓国に追放された。外国で
の刑の執行で被告人に対する刑罰の目的がどれくらい達成されたと見るかという点、被告人が自分の
過ちを深く悔やんでいる点等を被告人に有利な事情を斟酌して、その他に被告人の年、性行、生き方
など、この事件に現われたすべての量刑条件を考慮して刑を決める」と明示した。

済州地方法院によれば刑法第7条は、犯罪によって外国で刑の執行を受けた者に対し、刑を減軽または
兔除することができる、と規定しており、この規定によって量刑を決めた事例だ。

ソース:メディア済州(韓国語)日本で'人殺し'懲役者、韓国で'減刑'済州地方法院、
URLリンク(www.mediajeju.com)



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