08/03/09 04:33:56 O+02N+XV
ちょっとググって来た。
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日本入国は、外国人が日本の領海または領空に入ることをいいます。
日本上陸は、外国人が日本の領土内に足を踏み入れることを言います。
日本入国拒否事由(入管法第三条)として、次のうちいずれかに該当する外国人は日本に入国できません。
1.有効な旅券を所持しない者
2.入国審査官から上陸許可の証印または上陸の許可を受けないで日本上陸の目的を持つ者
日本上陸拒否事由(入管法第五条)として、次のうちいずれかに該当する外国人は日本に上陸できません。
1.法律に定められた感染症等の患者
2.法律に定められた精神障害者
3.貧困者、放浪者等で生活上国や地方公共団体の負担となる可能性ある者
4.日本国または日本国以外の国の法律に違反して、1年以上の懲役もしくは禁固またはこれらに相当する刑に処せられたことのある者
5.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤または向精神剤の取締りで日本国または日本国以外の国の法律に違反して刑に処せられたことのある者
国際競技会の妨げとなる者(サッカ-ゲ-ムのフ-リガンなど)
6.5.の麻薬や覚せい剤などを吸食する器具を不法に所持している者
7.売春や売春に関係ある業務に従事したことがある者
8.法律に定められた銃砲や火薬などを不法に所持する者
9.前項6.及び8.で上陸を拒否された日から1年に満たない者
入管法第24条に規定される各項に該当して退去強制され、本第5条9項に定められた上陸拒否年数(5年あるいは10年)解除に達しない者
日本在留中に刑法等により懲役または禁固に処する判決を受けた者で日本出国後その判決が確定した日から5年たっていない者
10.出国命令により帰国後1年に満たない者
11.その他、日本国政府を暴力的思想的に破壊しようとする者など、日本の利益あるいは公安を害する行為を行うと危惧される者
12.法務大臣は上記各項に該当しなくても、その外国人の国の法律で日本人の入国を拒否するときは、同じ理由でその国の外国人の上陸を拒否できる。
10が怪しそうだなぁ~