08/03/04 12:29:40
さぬきうどんの本場、香川県で修業した樺島泰貴さん(36)が台北に出したうどん店「土三寒六」が、
「さぬき」の名称を使用できなくなっている。台湾の冷凍食品会社「南僑」が9年前に商標登録をして
いたためだ。
2006年6月に出店。看板に平仮名とローマ字で「さぬきうどん」と表示した。台湾で唯一うどん打ちを
見られるブースがあり、地元マスコミも取り上げた。香川県は「初めて日本人が出したさぬきうどん店」
として07年1月、情報発信に協力してもらう「さぬき大使館」に認定した。
しかし店によると、07年11月に南僑が抗議文を郵送。12月に「1週間以内に看板の表示を変えなけ
れば刑事告訴する」と言われた。
漢字やローマ字、平仮名、片仮名まで商標登録していると分かり、看板を変更した。
無効審判を申し立て、台湾で一般に通用する名称と認められれば登録は取り消されるというが、樺島
さんは「一般名称と証明するため、県やさぬきうどん協同組合のような組織で無効審判を申し立てるよう
弁護士に勧められたが、なかなか実現しない」と話す。
県観光振興課は「香川の旧名なので、興味を持って調査している」としている。
南僑は、冷凍食品大手加ト吉(香川県観音寺市)と技術提携し、冷凍うどんを製造・販売している。
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南僑法務部門の話 当社は巨額の宣伝費を投じ、この商標の知名度を上げた。無断で使われると困るので、
看板をはずしてほしいと申し入れた。もともと訴訟までは考えていない。もし商標を使いたいなら当社に申請
してもらえばよい。
ソース
産経新聞 URLリンク(sankei.jp.msn.com)