08/03/04 20:58:29 02FftC6X
今回のケースでは台湾の法律で、地名および旧地名が商標登録可能なのか?
それが全てだと思います。
記事中ではなんかぼかされてますけど・・・
>>465氏のいう「台南担仔麺」は日本では地名、旧地名の登録が不可能な為
商標登録自体が出来ないと思われます。
最近になって、企業にではなく公益団体にのみ認めるように法改正がありましたが。
「京くみひも」とか・・・
中国では、有名な地名が不可ですので、台湾の「台湾ビール」が中国で商標登録できず
中国進出ができません。
台湾では「一般に認められる名称と認められれば登録は取り消される」事がわかっているのに
>無効審判を起こすことも検討したが、 費用がかかることなどから結局、看板の「さぬき」を外すことにした。
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
こういう対応な訳ですから、文句を言うのがお門違いです。