08/02/27 13:48:09 T6EVwJ2G
>>863 のつづき
2 事件本人らの不行跡
母は、未成年者が幼い頃から感情の起伏が激しく、未成年者の些細な行動に
激怒し、平手打ちで未成年者の身体を叩いたり、髪を持って引っ張り回すよう
なことがあった。
このため、未成年者は母の前では萎縮し、顔色を伺うように育ってきた。
未成年者が小学校高学年頃になると、母は未成年者の成績に口うるさく言うよ
うになり、また、時折、スリッパ等で未成年者を殴打するようなこともあった。
事件本人は公務員であり未成年者が幼い頃は 「 よき父 」であったが、未成年
者が小学校5年頃になったころから一緒に風呂に入った際に時折、未成年者の
陰部をのぞき込んだり、陰部に触る等の行為を行うようになった。
未成年者が中学生になってからは、事件本人は車で未成年者を塾に迎えに来
て帰宅途中に強引に未成年者に自分の股間を触らせたり、未成年者の胸を触る
ような猥褻行為を行った。また、自宅においても母の不在の折りには、未成
年者の下着を無理矢理脱がす等の猥褻行為を行った。