08/02/27 04:20:14 T6EVwJ2G
>>854 のつづき
貴殿は、クライアントに対し、さほど重要な事件でもないのにも関わらず「 人生が終わる 」などと話し、クライ
アントの不安を殊更にあおっている。また、クライアントに対し調査結果という変動が不確実な事項につき断定的判
断を提供し、当方らにはその事実を報告しなかった。これらは、消費者契約法違反である。その他、貴殿は公序良
俗に違反するような話をクライアントにしている。当方らはこれらのことにより一人のクライアントにつき平均二
時間を費やしクレームの対応をしてきたが、当方らは貴殿らとの契約通り一契約につき二十パーセントを支払って
いる。しかし、貴殿らはクライアントの対応を満足にしなかった。これは貴殿らの債務不履行である。