08/02/16 15:53:55 CYXuDsFT
今回の件で総務省へ意見書
背景 今般、一部のメディア(週刊新潮2月21日号)において、ソフトバンクによる携帯電話、
および固定電話の法外とも謂える割引が在日本大韓民国民団(以下、「民団」と記す)を対象と
して実施されていることを知りました。日本国民の1人として看過し得ず、御省の厳正な調査と措
置をお願いいたします。
添付の民潭新聞(2008年1月16日号)の広告には、ソフトバンクが日本国内の利用者に対し、これ
までに公式に実施していた割引プランとは価格帯が大幅に異なり、また、この民団を対象とした
割引きプランの実施は、国内の利用者には一切周知されておりません。ソフトバンクが民団と秘密
裏に交わした契約と思われます。これは、国内の一般利用者への明らかな差別であり、また、当該
の割引きサービスを法人ではなく、任意団体でしかない民団を対象としている事実にもとづけば、
通信事業者が「法人」を対象とした「特別割引き」等の恩典、サービス等の説明は成り立たないはずです。
また、日本国内の利用者を対象とした事業から得た利益の還元を、それらの利用者が知り得なかっ
た処で、韓国籍の集団に供与するかの闇行為にも映ります。ソフトバンクによるこの行為が、「電
気通信事業法第6条」に記される、「電気通信事業者は、電気通信役務の提供について、不当な差別
扱いをしてはならない」との条項に抵触することはないのか。また、独占禁止法に照らせばいかがな
ものか。管轄にあられる御省の大臣、ならびに省内諸賢にご監察をお願いいたします。
斯様な実態が野放しになれば、他の同業者の迷惑になるばかりか、サービスの上で、韓国人ではない
ために、国籍による差別を受ける国民利用者が多大な迷惑を被ることになります。以上、厳正な対処を切にお願いいたします。
平成20年2月16日
「博士の独り言」より