08/02/15 10:35:22
■電気通信事業法に抵触?
この不可解な特別待遇に、早速、ネットで非難の声が噴出した。
あの巨大掲示板「2ちゃんねる」でも即座に数本のスレッドが立ち、
<ソフトバンクの日本人は社員は、使い捨て、低賃金と酷い扱いなのに在日同胞には特別プランまで
作っているなんて凄い差別です>
<しかし普段から差別はいけないだの人権だの騒いでおいて何なの、これは>
<制度的に問題なければよいという問題じゃない>
<俺たちにもその料金で使わせろ、っての>
なんて書き込みが殺到。
各種のブログなどでも疑問や怒りの声が多いのだ。
「確かに、これだけの割引が在日韓国人だけしか受けられないというのは、普通に考えて不思議ですし
一般のユーザーからすれば起こりたくもなるでしょう」とITジャーナリストの井上トシユキ氏が指摘する。
「特定の法人を対象にした割引契約はありますが、それでもこれほどの優遇内容は聞いたことがない。
これではソフトバンクが民団を特別扱いしていると思われても、仕方ない。
実際、孫社長の出自と関係あるのではないかと勘ぐる声までありますからね。
それにこの件をソフトバンクが公表していないことも、おかしな話です。
問題がないのなら、堂々と公にすればいいじゃないですか」
ITジャーナリストの笠間裕之氏も同意見だ。
「ここまでの割引は、ちょっと行き過ぎ感がありますね。基本通話料の安さもそうですが、何より
メールやウェブ料金が無料だし、韓国への通話料1分5円は、一般の国際通話に比べて大きな差がある。
要するに、在日韓国人だけにこういうサービスができるということは、逆に日本人の一般ユーザーから
取りすぎてるんじゃないのか、という疑念を生んでしまう。つまり、この優遇でソフトバンク被る赤字は
当然、別の部分で補っているはずで、それを一般ユーザーに負担させていることになるんじゃないのか、ということです」
結果、このサービスは、電気通信事業法の第6条、<電気通信事業者は電気通信役務の提供について、
不当な差別的取扱いをしてはならない>に抵触する恐れがあるのではないか、という指摘まで出てきているのだ。
「他の法人契約の契約書も精査してみないと、厳密に法に抵触しているかどうかは断言できません。
しかし、一般の人や他の法人と比べて割引率が著しく大きいというのは、確かに電気通信事業法の
精神からすると好ましくない」(日大法科大学院の板倉宏教授)
「一般のユーザーや他の法人、団体と比較して明らかに割引が大きければ、少なくともソフトバンクが
民団を特別扱いしていることは指摘できる。電波事業というのは公共性が高く、ある意味で独占事業。
そうした事業の特性からすれば、民団への特別扱いを疑わせるような割引サービスは如何なものでしょう」(通信事業に詳しい弁護士)
「つまり、合理性があるかどうかですよ。例えば、新幹線や飛行機などの運賃で50歳以上の人を
割引する場合、金銭的・時間的に自由な大人により多く利用してほしいと企業が考えるのは、
それなりに合理性がある。しかし、果たして在日韓国人及び家族だけという理由だけで
携帯料金が安くなることに何か合理的な要因があるかというと、何もない。
その点では、少なくとも不透明かつ不明朗なサービスだと言えます」(電通法に詳しい弁護士)
何ともグレーゾーンという感じなのである。
(>>3に続きます)