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福岡市は、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の福岡県本部がある建物と土地に認めてきた
固定資産税などの免除措置について、今年度分から全額課税する方針を固めた。近く総連側に伝える。
「熊本朝鮮会館」(熊本市)に対する減免措置を違法とした昨年11月の最高裁判決を受けた措置という。
福岡市税務部によると、同市博多区下呉服町の朝鮮会館(敷地面積約350平方メートル)が
固定資産税と都市計画税の課税対象になる。公民館などと同様に公益性のある施設として、
85年度から全額免除してきた。
市は週内にも減免措置申請を却下する通知を総連側に手渡す。
総連側は60日以内に不服を申し立てることができる。
総連施設の公益性を巡っては、福岡高裁が06年に「(総連の活動が)我が国社会一般の利益のために
行われているものではない」と、減免措置をしてきた熊本市に課税するよう命じ、
最高裁も同様の決定を下している。
2008年02月14日10時06分 朝日新聞
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