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韓国漁船を過小記載で拿捕 水産庁
水産庁九州漁業調整事務所は26日、長崎県五島市の西方約72キロの排他的
経済水域(EEZ)内で、実際の漁獲量よりも少ない量を操業日誌に記載したとして、
韓国船籍のはえ縄漁船「2003ハムソン」(29トン)を拿捕(だほ)し、漁業主権法違反
(操業日誌不実記載)の現行犯で船長の閔承現容疑者(45)を逮捕した。
調べによると、閔容疑者は24日から26日の操業中に、実際には1102キロのタチウオを
捕ったにもかかわらず、日誌には500キロと記載していた疑い。巡視中の水産庁の取締船が
海上で立ち入り検査し発覚した。
ソース:MSN産経ニュース 2008.1.26 23:58
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