08/01/23 00:41:56 6cxiQF1g
>>251
よく判決を読めよ。
(最高裁判決)
我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であって
その居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、
法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、
憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である
─ 要するに、ただの外国人永住者と言うだけでは、参政権は付与できないんだよ。
その地方公共団体と特別に密接な関係があると証明できなければな。