08/01/22 20:29:16 Mu4ZaMba
なんか国際海事機関(IMO)の枠組みでいくと第一義的な責任は油を流出させた艦船にあるらしくて、
そこを訴えないとIMO条約に基づいての基金の補償が受けれらいらしいな。
で中国籍のタンカーはサムスン重工業にそのぶんの損害賠償を請求できるらしい。
国際海事機関(IMO)
URLリンク(www.mofa.go.jp)
6)海難に係る船舶所有者の責任制限、補償等に関するもの
海事債権責任制限条約(LLMC条約)
海難事故に係る船舶所有者の責任を、船舶のトン数に応じた一定限度に制限することを定めたもの。
1996年に責任限度額を引き上げる改正議定書が作成された。
1992年民事責任条約(CLC条約)
タンカーによる油汚染事件に関し、船舶所有者に厳格責任を課すとともに、その責任を一定限度に制限すること
及び保険加入の強制などを定めたもの。
1992年基金条約(FC条約)
タンカーによる油汚染事件に関し、船舶所有者による補償が十分でない場合に、補足的に被害者への補償を行う基金
(油受取者の拠出による)の設立を定めたもの。
追加基金議定書(SF議定書)
タンカーによる油汚染事件に関し、船舶所有者による補償及び上述の基金による補償が十分でない場合に、追加的に
被害者への補償を行う基金(油受取者の拠出による)の設立を定めたもの。