08/01/16 13:35:55
訴訟:柏崎の男性、結婚相談業者を提訴 紹介の中国人女性、来日できず離婚 /新潟
◇497万円損賠求め
結婚相談業者から紹介を受けた女性が契約上不適切な女性だったなどとして、柏崎市の50代男性が15日までに、
新潟市の結婚相談業者を相手取り、総額約497万円の損害賠償を新潟地裁に起こした。
訴状によると、男性は04年1月、同社の勧誘を受け、1年間、結婚を希望する女性の紹介を受ける契約を結んだ。
30代の中国在住の中国人女性を紹介され、05年8月、2人が日本での共同生活を送るため、同社が全面的に
協力するという契約を結んだ。
2人は05年9月に結婚。06年1月には日本人との結婚をもって在留資格とする認定証明書が女性に交付されたが、
女性が在中国日本領事館での質問に十分な説明ができなかったことから来日できず、07年5月に離婚した。男性は
当初の契約金や結婚費用、女性の生活費など計約497万円を同社に支払っていた。
男性は、「同社は婚約後すぐに来日できる女性を紹介すべきだった」「契約上の債務があるにもかかわらず、
紹介された女性は来日して共同生活を送る意思または能力を欠いていた」と主張している。
同社から依頼を受けた担当弁護士は「まだ内容に関してはコメントできないが、今後は会社と協力して協議していく」
としている。【畠山哲郎】
毎日新聞 2008年1月16日
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