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【国内】 産業スパイ防止で新法定へ、情報不正入手だけで摘発 [01/14] - 暇つぶし2ch1:依頼946@ちゅら猫φ ★
08/01/15 17:50:06
産業スパイ防止で新法制定へ、情報不正入手だけで摘発

企業が秘密にしている重要な技術情報などを盗み出す「産業スパイ」行為を防ぐため、
経済産業省は、秘密情報を不正に手に入れただけで摘発できる新法「技術情報適正管理法」
(仮称)を制定する方針を固めた。

海外への日本企業の情報流出が深刻化する中、これまで刑法では摘発できなかった「情報の窃盗」
を取り締まり、企業の競争力を保護する。軍事転用が可能な技術の流出を防ぐ狙いもある。
さらに特許法も改正し、安全保障面で重要な特許は非公開とする。いずれも来年の通常国会に
法案を提出する予定だ。

産業スパイ行為を摘発する法律は従来、不正競争防止法(営業秘密侵害)がある。しかし、対象は
同業などのライバル会社に営業面で重要な情報を漏らし、公平な競争が妨げられた場合に限られる。
しかも、海外を含めて情報の流出先を特定する必要があるため、立件自体が難しく、起訴された
ケースは一度もない。

軍事転用が可能な技術が競争関係にない会社や海外に流出しても、同法では摘発できない上、
刑法でも、盗んだ情報自体はお金やモノではないため窃盗罪にあたらない。

このため、経産省は安全保障の観点からも、産業スパイ行為を幅広く取り締まる必要があると
判断し、新法の細部を検討後、春にも産業構造審議会(経産相の諮問機関)に諮る方針だ。

新法は「情報の窃盗罪」と位置付け、企業が社内で一部を除いて秘密にしている経営的に重要な
技術情報などを意図的に入手したり、漏えいさせたりした行為だけで摘発できるようにする方針だ。

例えば、社内のネットワーク内にある秘密情報に権限のない社員が接続し、CD―ROMなどに
情報をコピーしたり、電子メールで私用パソコンに送ったりすれば、第三者への情報流出を確認
できなくても、それだけで違反行為とみなす。

昨年3月に発覚した大手自動車部品メーカー「デンソー」(愛知県刈谷市)の中国人技術者による
製品データ持ち出し事件では、技術者が大量のデータを持ち出した同時期に中国へ3回帰国する
など、不審な行動が判明していた。愛知県警はデータが他社に渡されたかなどを解明できず、
不正競争防止法の適用を断念した。経産省が2006年に製造業など625社に行った調査では、
技術が「流出した」は35・8%にのぼっており、新法が制定されると、これらの多くは違反と
みなされる可能性がある。

罰則については、不正競争防止法の規定と同じく10年以下の懲役、1000万円以下の罰金
(法人は3億円以下)とする方向で検討を進める。

特許法も改正し、政府が安全保障上、重要な技術と指定した特許は一般が閲覧できないようにする
「秘密特許制度」を導入する方針だ。

(2008年1月15日3時0分 読売新聞)
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)

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