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在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)関連施設に対する固定資産税の課税について、長崎市は十一日までに、
朝鮮総連長崎県本部のある「長崎朝鮮会館」(同市御船蔵町)への一部減免措置を来年度から行わない方針
を固めた。
熊本市が「熊本朝鮮会館」に一部減免した措置の是非が争われた訴訟で、最高裁が昨年十一月末に市側の
上告を棄却。同会館に公益性がないと判断し、一部減免措置を違法とした二審の福岡高裁判決が確定したこ
とから、長崎市が対応の変更を検討していた。
市資産税課は、長崎朝鮮会館を所有する有限会社に活動実態がない点などを挙げ、「税法に照らしても熊本
と同様、減免する特別な事情があるとは認められないと判断した」としている。
市は二〇〇五年度まで長崎朝鮮会館を「公民館に準じる施設」と位置付け、固定資産税を全額免除。〇六年
度以降は、調査の結果、公共性が認められない面があったとして一部減免に切り替えていた。同課は「最高裁で
判決が確定した以上、他の自治体でも減免をやめる方向になるのでは」とみている。
県内では、佐世保市にもう一つの朝鮮総連関連施設「西肥地域朝鮮会館」があるが、同市は全額免除の措置
を続けている。同市資産税課は「熊本訴訟の判決を受け、対応を協議中」としている。
総務省自治税務局固定資産税課によると、昨年七月現在、朝鮮総連関連施設がある自治体のうち、七十五
自治体が全額免除か一部減免し、五十二自治体が減免していないという。
ソース:長崎新聞
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