07/12/28 22:15:04
許可された時間内でアルバイトをしていたのに、違法な「資格外活動」として収容され、
強制退去させられる可能性が高いとして中国人女性(28)が、
東京入国管理局による収容令書の発付差し止めを求めた訴訟の判決で、
東京地裁は28日「バイトが資格外活動と疑う理由はない」とし、発付を違法と判断した。
しかし女性が判決前に収容され強制退去させられたため、定塚誠裁判長は訴え自体は却下。
その上で「約50日後の判決を待たずに収容令書を発付して身柄を拘束するなど、
入管が違法な手続きを強行したのは遺憾」と、異例の非難をした。
収容令書は、強制退去理由に当たる疑いのある外国人を収容して調査するために出される。
判決によると、女性は2000年に入国。留学資格を得て専門学校や大学に通う一方、
週28時間以内の資格外活動の許可を得てエステ店でバイトをしていた。
店の経営者が入管難民法違反容疑で警視庁に逮捕されたため、女性は強制退去の恐れを感じて提訴した。
(共同)
ソース 東京新聞
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