07/12/21 15:43:40 oD7h3FnS
>>525
まずクリアしなければならない憲法判断がある
日本国憲法 第15条
(1) 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
日本国憲法 第93条
(2) 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共
団体の住民が、直接これを選挙する。
↓ ↓ ↓
第93条(2)の「住民」を「外国人も含めた住民」と解釈すると第15条(1)に矛盾するが、
「住民」を「国民である住民」と解釈すれば矛盾は生じない。