07/12/16 22:34:07
「元社長関与」判決で認定
ゴルフ用品メーカー「本間ゴルフ」(東京都)の酒田工場(酒田市)が2006年2月に放火された事件で、
非現住建造物等放火罪などに問われた韓国籍の会社役員劉文度(66)(大阪市浪速区)と、
同ほう助罪などに問われた長男の劉成植(38)(名古屋市中区)の両被告に対する判決公判が14日、
山形地裁鶴岡支部であった。横山巌裁判長は「公共の危険や本間ゴルフ、その従業員の被る被害などを顧みず、
むしろそれを利用しようとした。自己中心的な動機に酌量の余地はない」として、
文度被告に懲役5年(求刑・懲役6年)を言い渡す一方、成植被告には「犯行によって積極的に利益を得ようという意図はなかった」とし、
懲役3年、執行猶予5年(同・懲役3年)の判決をそれぞれ言い渡した。
また、判決で横山裁判長は、自らの公判で事件への関与を全面的に否認している同社元社長・本間秀一被告(45)について、
「文度被告は本間被告と共謀して各犯行を計画、実行しており、本件各犯行の首謀者の一人と言える」などとして、事件に関与したと認定した。
判決によると、文度被告は本間被告らと共謀し、新会社を設立するため技術者を引き抜くことを計画。
06年2月28日未明に酒田工場内に侵入し、製品開発棟など2棟にガソリンなどをまいて火をつけて1棟(約1660平方メートル)を全焼させた。
成植被告は文度被告らの放火を助けた。
ソース:読売新聞
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