07/12/21 16:54:21 fBbM7joJ
>>730
それが違うんだな。
元々あの裁判は「外国人に参政権を与えないのは憲法違反である」という
訴えで始まった。それに対して判決は「全然、合憲ですけど」と否定した。
ただし一人の裁判官が「地方参政権、与えてもいいんじゃないの」と
自分の意見を傍論で書き加えた。
注意すべきなのは、この裁判は「外国人参政権を与えることは違憲である」と
いう訴えではないこと。「与えないことは違憲である」が裁判のテーマ。
上の意見が傍論というのの、本来の裁判のテーマから外れているから。
> 地方参政権のほうは、法律で与えることは合憲だと明言してる。
というわけで、ここは違います。明言なんてしていません。
合憲だと明言するには、「外国人参政権は違憲である」という訴えを
否定しなければならない。そんな裁判は、まだ起こされていない。