07/12/14 13:06:41 5+NsvLo9
ホロン部が来る前に貼っておく。
日韓基本条約第三条
大韓民国政府は、国際連合総会決議第一九五号(III)に明らかに示されているとおりの
朝鮮にある唯一の合法的な政府であることが確認される。
URLリンク(www.dce.osaka-sandai.ac.jp)
より抜粋。
日韓請求権並びに経済協力協定第二条
1 両締約国は,両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産,権利及び利益並びに
両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が,千九百五十一年九月八日に
サン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて,
完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
URLリンク(www.ioc.u-tokyo.ac.jp)
より抜粋。
日韓請求権並びに経済協力協定,合意議事録(1)
2 協定第二条に関し,
(g)同条1にいう完全かつ最終的に解決されたこととなる両国及びその国民の財産,
権利及び利益並びに両国及びその国民の間の請求権に関する問題には,
日韓会談において韓国側から提出された「韓国の対日請求要綱」(いわゆる八項目)の
範囲に属するすべての請求が含まれており,したがつて,同対日請求要綱に関しては,
いかなる主張もなしえないこととなることが確認された。
URLリンク(www.ioc.u-tokyo.ac.jp)
より抜粋。
韓国の対日請求要綱
1.朝鮮銀行を通じて搬出された地金及び地銀の返還(内容略)
2.1945年8月9日現在の日本政府の対朝鮮総督府債務の返済(内容略)
3.1945年8月9日以後韓国から振替又は送金された金員の返還(内容略)
4.1945年8月9日現在韓国に本社、本店又は主たる事業所があった法人の
在日財産の返還(内容略)
5.韓国法人又は韓国自然人の日本国又は日本国民に対する日本国債、公債、
日本銀行券、被徴用韓国人の未収金、保証金及びその他請求権の弁済
(ア)日本有価証券
(イ)日本系通貨
(ウ)被徴用韓国人未収金
(エ)戦争による被徴用者の被害に対する補償金
(オ)韓国人の対日本政府請求恩給関係
(カ)韓国人の対日本人又は法人請求
6.韓国人(自然人又は法人)の日本政府又は日本人に対する個別的請求権行使に
関する項目(内容略)
7.前記諸財産又は請求権から発生した諸果実の返還(内容略)
8.前記の返還及び決済の開始及び終了時期に関する項目(内容略)
URLリンク(www.mofat.go.kr)
より引用抜粋。