07/12/14 23:03:56 +xJjwVIS
>>58
法律における条立ての文書の読み方をご存じない方が多いようです。ちょっと突っ込み。
>>と既に5項の2を省いて言い訳してた
これは、51条第2項のことです。ちなみに、"(5) 前各号のほか、特別の理由あるもの"を"5項"と判断されていますが、この部分は、第1項第5号です。
よく読んでいただくと分かりますが、"(5) 前各号のほか、特別の理由あるもの"とあるので、前各号とはそれ以前の部分が"号"であると分かると思います。
では、"各号~"の部分とは? 複数を示唆していることから、具体的な記述がなされた(1)~(4)を指し示すのは明らかです。
続いて、
>>2 前項の規定によって・・・~
の部分を見ると、この文言は、項を指定してるのが推測できると思いますが、ここで言う"項"は、前出の各号を統括している1行目の
>>第51条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち市長において必要があると認めるものに対し、市民税を減免する。
が(第1項)あたります。
順番が逆になりましたが、解説すると法律等は下記のように細分化され、表記されます。
条
┗ 項
┗ 号
┗あ
ただし、困ったことに各法律によって号を( )でくくったものや、○付の数字を使用したりしてあり表記の統一はありません。
規模が大きい(条立て数が多い)場合、"条"を複数まとめて"節"、"章"・・・と分かりやすくまとめて目次を作成したりします。
なお、表記上、第1項は、サンプルのように、その名称である"1"は省略します。対して、2項以上で1つの条を成すときは、第2項以降にその項の名称を
示す番号を頭につけます。
あと、一つの項において、句読点である"。"は原則最後の1つです。文中に"。"を付す場合は、そのまま"ただし~"と続けて例外事項を書くか、句読点の
前(前段という)を受けた場合のワンセットの行動(後段という)を定義する場合です。
これについてのサンプルとして、前者は憲法第82条第2項、後者は憲法第80条第2項を参照すれば理解しやすいと思います。
質問の回答に満足しているので、もう書込む事はないかな。