【三重】 伊賀市の在日の一部・住民税減免措置、市長“不在”で継続、税務課の判断で [12/12]at NEWS4PLUS
【三重】 伊賀市の在日の一部・住民税減免措置、市長“不在”で継続、税務課の判断で [12/12] - 暇つぶし2ch58:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん
07/12/14 06:14:03 V55i0h7H
【住民税問題】 伊賀市役所「在日韓国人、在日朝鮮人の人たちだけを優遇し減免していたのではありません
スレリンク(news4plus板)
(前略)
つぎに、「減免の措置をしていることは一般の納税者に対して、差別をしてきたのではないか」との
ご意見ですが、そのようなことではなく、市税条例第51条の減免規定には、 (1) 生活保護法の規定
による保護を受ける者 (2) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者
又はこれに準ずると認められる者 (3) 学生及び生徒 (4) 民法(明治29年法律第89号) 第34条の公益法人
(5) 前各号のほか、特別の理由があるものとあり、先のとおり、今回の減免の件は第5号に該当するもの
として、処理を行っていました。

したがって、市民、納税者の方でも第1号~第4号または第5号により市長が必要であると認めるもの
については、市民税を減免できることになっていて、在日韓国人、在日朝鮮人の人たちだけを優遇して
減免していたのではありませんので、ご理解賜りますようにお願い申し上げます。


231 名前:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん 投稿日:2007/11/27(火) 06:57:04 ID:sQu1PXw2
一応>>1が根拠にしてる条例貼っとく。ツッコミ用にドゾー

伊賀市市税条例
URL=www.city.iga.lg.jp/reiki/41690101010900000000/41890101002800000000/41890101002800000000_j.html

(市民税の減免)
第51条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち市長において必要があると認めるものに対し、市民税を減免する。
(1) 生活保護法の規定による保護を受ける者
(2) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(3) 学生及び生徒
(4) 民法(明治29年法律第89号)第34条の公益法人
(5) 前各号のほか、特別の理由あるもの
2 前項の規定によって市民税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 法人税額の課税標準の算定期間又は均等割額の算定期間、納期限及び税額
(2) 減免を受けようとする事由
3 第1項の規定によって市民税の減税を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

232 名前:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん 投稿日:2007/11/27(火) 07:00:48 ID:h55+AJGz
>>231
免税申告しないといけないわけだから
文書が残ってないとおかしいって事に成るな

市は5項の2をワザと省いてるのかな?


と既に5項の2を省いて言い訳してた


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