07/12/11 02:16:27 hZCgbMOP
愼鏞廈教授の獨島百問百答
Q86.(SCAPIN の解釈)
日本政府はその後、SCAPIN 第677号は連合国最高司令部の最終決定ではな
いので、この時点で「独島」(竹島)を日本から最終分離したとか、韓国に最
終返還したとかみることができないと抗議したが、本当にそうか?
ANS.
日本政府は「独島領有権論争」を起した直後、1952年4月25日付で韓国政
府に送ってきた日本側口述書において、SCAPIN 第677号第6条「この指令のな
かのいかなる条項もポツダム宣言第8条に言及された諸小島の最終決定に関す
る連合国の政策を示すものではない」という条項をあげ、これが日本の領土を
最終的に規定したものではないと主張した。
しかし、SCAPIN第677号にて強調されたのは、各国がそれぞれの国家利益
を追求する複雑微妙な連合国の利害関係のなかにあって他の連合国が異議を提
議する場合にそなえ、これが「最終的な決定」ではなく、必要なら修正するこ
とができる可能性を残したにすぎない。
それなら、必要な修正を加えるときはどうするのか。SCAPIN 第677号第5
条で「この指令に含まれる“日本の定義(the definition of Japan)”は、そ
れに関する他の特定の指令がないかぎり、また本連合国最高司令部にて発する
他のあらゆる指令、覚書、命令に適用する」として、SCAPIN 第677号の日本領
土定義に修正を加える時には連合国最高司令部がかならず特定の別番号の
SCAPIN(連合国最高司令部指令)を発するものであり、そうでない限り
SCAPIN第677号の規定は「日本の定義」が未来にも適用されることを明白にした。
つまり SCAPIN 第677号の規定を「独島」に適用すれば、第3条にて「独
島」を日本領から分離して鬱陵島や済州島とともに韓国領に返還したが、第5
条にて「独島」を日本領から分離して韓国領に返還したことに修正を加えよう
とする時はかならず連合国最高司令部が別番号の特定指令を発してこそ修正す
ることができるとして、第6条ではこのような(第5条の)前提下で「独島」を
日本領から分離して韓国へ返還するのは連合国政策の「最終的決定」ではない
とみることができると規定したのである。
したがって「独島」を日本政府の主張のように日本領土に編入しようとす
れば、かならず連合国最高司令部が別の特定(したがって別番号の)SCAPIN
を発表して「韓国に返還した独島を今度は日本へ領土編入する」という要旨の
指令文が発表されれば成立するのである。
半月城通信No.104(2004.7.31)
URLリンク(www.han.org)