07/12/11 02:21:33 +WrNED54
>>90
>>92
>>93
白丁には理解できんのかねぇ。
もう、それ論破されてる。
SCAPIN 第677号(1946年 1月29日)で
日本領から鬱陵島・リアンコルド岩(Liancourt Rocks ; 独島, 竹島)・済州島を離脱させて連合国管轄下に。
SCAPIN 第1033号(1946年 6月22日)で
日本がリアンコルド岩付近へ立ち入る事を禁止。
対日本講和條約 第2条(1951年 9月8日)で連合国は済州島・巨文島・鬱陵島を韓国に返還。
第5次下書き(1949年 11月2日) までは ‘独島’の名称が含まれていた。
第6次下書き(1949年 12月29日)からは ‘独島’の名前が抜けていた。
第9次下書き(1951年 3月23日)では、独島(竹島)が日本領土に含まれて表記
アメリカとイギリスの合同下書き(1951年 5月3日)では両国の領土に明記しない形式
国務次官補(ラスク)から韓国大使への回答(1951年8月10日)
竹島は日本の領土と明記
韓国側の主張だとSCAPIN 第677号で日本領から竹島が離脱したことを受けて
「だから韓国領。」と言っているが基本的に連合国管理下においただけであり、
韓国領としたわけではないし、最終的にも韓国に返還はしていない。
SCAPIN 第1033号も同じく、韓国領、ではなく連合国管理下、というだけ。
そもそもSCAPINは占領軍の指令にすぎないため領土問題では効力を発揮しない(ウィーン条約法条約)。
もう少し言うと、「行政権の行使の停止」であり、勝手な「領有権の放棄」は占領軍にはできない。
実際に領土確定で効果を発揮するのは当事国間で結ばれた条約(この場合はサンフランシスコ条約)。
サンフランシスコ条約を起草をしていたアメリカの国務省の判断がラスク書簡であり、「竹島は日本領」。
参考までにSCAPIN677の 6項
「6. Nothing in this directive shall be construed as an indication of Allied policy
relating to the ultimate determination of the minor islands referred to in Article 8 of the Potsdam Declaration.」