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>>880
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イスラエルとの補償協定(1952)
対象:ナチスにより迫害を受けたユダヤ人
金額:35億マルク
包括協定
対象:ナチス行為により被害を受けた各対象国国民
ルクセンブルク.ノールウエー、デンマーク、ギリシャ、蘭、仏、白、墺、伊、スイス、英、スウェーデンとの包括協定(1959)
ユーゴ、ハンガリー、チェコスロバキア、ポーランドの人体実験による被害者
独米包括協定(1995)、
ポーランド、ベラルーシ、ロシア、ウクライナとの「理解/和解基金」(1991-93)
独・チェッコ未来基金(1997)
金額:28億マルク
連邦補償法(1956)
対象:ナチスによる被害者で独第三帝国領域に居住していた者。国籍を問わない。
金額:796億マルク
連邦返還法(1967)
対象:ナチスにより強制的に収用された動産及び不動産等物的損害についての補償
金額:40億マルク
補償年金法(1992)
対象:旧東独におけるファシズムへの抵抗者及びその犠牲者に対する年金を継続し、さらに旧東独におけるナチス迫害の犠牲者に対する補償を実施
金額:10億マルク
以上に含まれないその他の給付
金額:86億マルク
その他 各州が独自に行う補償措置
金額:25億マルク
特に苛酷な事例に対する緩和規定等
金額:23億マルク